隣家から伸びた枝は…
2023年09月21日
三重県津市で不動産会社を営む株式会社イーエンの秋田ちひろです。
ネットで興味深い記事を見つけました。
※民法233条1項
「土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。」
※改正された民法233条3項(令和5年4月1日施行)1項を原則としつつ
「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず竹木の
所有者が相当の期間内に切除しない時には土地の所有者は
その枝を切り取ることができる。」
つまり、今まで隣家から伸びて出ている枝は「切って下さい」
と言うしかなかったのが、
頼んでも長い間放ったらかしにされたら、切ってもよい…
ということになったらしいのです。
お隣同士「気付かなくてすみませんでした! 直ぐに切りますね。」とか
「おじいちゃん、剪定無理ならこっちでしとくからね!」なんていう
やり取りが出来る間柄が理想的ではありますが。
「相当の期間内」となれば、こちらの敷地に飛び出した美味しそうな柿やみかんは、
食べ頃が過ぎて落ちるまで、眺めるのみです(笑)