隣家から伸びた枝は…

2023年09月21日

三重県津市で不動産会社を営む株式会社イーエンの秋田ちひろです。

 

 

ネットで興味深い記事を見つけました。

 

 

※民法233条1項

 

「土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、

 

 その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。」

 

 

※改正された民法233条3項(令和5年4月1日施行)1項を原則としつつ

 

「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず竹木の

 

 所有者が相当の期間内に切除しない時には土地の所有者は

 

 その枝を切り取ることができる。」

 

 

 

つまり、今まで隣家から伸びて出ている枝は「切って下さい」

 

と言うしかなかったのが、

 

頼んでも長い間放ったらかしにされたら、切ってもよい…

 

ということになったらしいのです。

 

 

お隣同士「気付かなくてすみませんでした! 直ぐに切りますね。」とか

 

「おじいちゃん、剪定無理ならこっちでしとくからね!」なんていう

 

やり取りが出来る間柄が理想的ではありますが。

 

 

「相当の期間内」となれば、こちらの敷地に飛び出した美味しそうな柿やみかんは、

 

食べ頃が過ぎて落ちるまで、眺めるのみです(笑)